赤ちゃんが生まれたら郵便局で手続きは必要?マイナンバーカードが届くまでに調べたこと

育児

子どもが生まれたあと、「役所だけでなく郵便局にも何か届け出が必要なのでは?」と気になりました。

きっかけは、出生届と同時に申請した赤ちゃんのマイナンバーカードです。カードは簡易書留で自宅に届きますが、郵便局側で赤ちゃんの居住を確認できず、配達に時間がかかる可能性があると案内されたためです。

先に結論を書くと、赤ちゃんが生まれても、郵便局で事前に行う手続きは不要です。

赤ちゃん宛ての郵便物について郵便局から居住確認の案内が来た場合に、その案内に従って回答するのが正式な流れです。事前に赤ちゃんの名前を登録する専用手続きは、少なくとも日本郵便の公式案内では確認できませんでした。

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出生届と同時にマイナンバーカードを申請できる

2024年12月2日から、出生届の提出とあわせて新生児のマイナンバーカードを申請できるようになりました。

1歳未満の子どものカードは顔写真がないため、写真を準備する必要はありません。出生届と同時に申請すると、原則1週間で自宅または指定した送付先へ届くと案内されています。

特急発行されたカードは簡易書留で届くため、対面での受け取りが必要です。

初めての郵便物では居住確認が入ることがある

赤ちゃんの名前で初めて郵便物が届く場合、郵便局がその住所に本人が住んでいるか確認できず、配達をいったん保留することがあるようです。

その場合は、郵便受けに居住確認の案内が入り、回答後に配達される流れになります。確認に時間がかかると、原則1週間というマイナンバーカードの発送目安より受け取りが遅くなる可能性があります。

ただし、赤ちゃん宛ての最初の郵便物が必ず保留されるわけではありません。 日本郵便の公式サイトを確認しましたが、「子どもが生まれたら事前にこの手続きをする」という案内や、すべての新生児宛て郵便物で居住確認を行うという説明は見つけられませんでした。

「同じ住所で転居届を出す」方法は正規の案内ではない

事前に赤ちゃんの名前を郵便局へ伝える方法として、紙の転居届に子どもの名前を書き、旧住所と新住所の両方を現在の住所にして提出する方法が紹介されていることがあります。

私も調べたうえで試しましたが、e転居では旧住所と新住所が同一だとしてエラーになりました。紙の転居届については、郵便局の窓口で事情を説明し、案内に従えば対応してもらえる場合があるようです。

ただし、日本郵便が公式に案内する転居届は、引っ越しの際に旧住所宛ての郵便物を新住所へ1年間転送するための制度です。出生した子どもの名前を登録する専用制度ではありません。

そのため、同一住所で転居届を出す方法は、全国共通の正規手続きとしては紹介できません。試したい場合は、自己判断で用紙を投函せず、配達を担当する郵便局の窓口で事情を説明して確認するのが安全です。

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結論:郵便局での事前手続きは不要。居住確認が来たら対応する

「赤ちゃんが生まれたら郵便局で手続きは必要?」という疑問への答えは、手続きは不要です。出生届とは別に、郵便局へ事前に届け出る専用の公式手続きは確認できませんでした。

赤ちゃん宛ての郵便物で居住確認が必要になった場合は、郵便局から案内が来てから回答するのが正式な流れです。急ぎの簡易書留を待っている場合や、事前に確認しておきたい場合は、最寄りの窓口ではなく、その住所の配達を担当する郵便局へ相談すると確実です。

同じ住所を新旧住所に書く転居届は、窓口で案内されることがある方法ではありますが、出生時の公式な手続きではありません。郵便局ごとに扱いが異なる可能性もあるため、「必ずこの方法で登録できる」とは考えないほうがよさそうです。

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