2024年4月現在、いよいよ一部の地域でライドシェアが解禁されました。少し前までタクシー業界などが反対していた印象がありますが、結局どういう形で実現したのか?といったところを解説していきます。
ライドシェアとは
ライド(ride)+シェア(share)で相乗りという意味ですが、一般的には専用アプリやWebサービスで運転手と乗客をマッチングさせるサービスを指すことが多いです。
ではそれを解禁するとはどういうことでしょうか?
多くの国では、タクシーを運転するには専用の免許が必要です。
日本では第二種運転免許が必要で、この免許を持っていることでタクシーのような旅客運送運転(他人の求めに応じて有償で運転すること)ができるようになります。
そもそも免許とは、禁止されているものを特定の人に許可をするものです。
意外と盲点じゃが、実は日本では自動車の運転は禁止されているのじゃ
パパとママは免許があるから自動車の運転を許可されているんだよ
話を第二種運転免許に戻すと、つまり営利目的でお金をもらって他人を乗せること(タクシー営業)は禁止されていて、それをするには第二種運転免許で許可をもらう必要があるのです。
それに加えてタクシー営業には事業用自動車(緑ナンバー)の車両が必要ですので、一般の自動車(自家用車、白ナンバー)でタクシーをすることは違法です。これを白タクと言ったりします。
旅客運送事業
タクシーのように、営利目的でお金をもらって他人を乗せること。第二種運転免許などが必要。
白タク
タクシーとしての営業許可がない一般の自動車で他人を乗せてお金を稼ぐこと。違法。
旅館の送迎などは運転に対するお金を取らないので対象外。
そしてライドシェア解禁とは、白タク規制を緩和することを指します。
その内容は2023年12月20日のデジタル行財政改革会議で方針が決まっていました。
日本版ライドシェアは ”タクシー事業者管理型ライドシェア”
デジタル行財政改革会議の中間とりまとめで示された内容は以下の通り。
具体的には、都市部を含め、タクシーの配車アプリにより客観指標化されたデータに基づき、タクシーが不足する地域・時期・時間帯の特定を行う。
デジタル行財政改革 中間とりまとめ
そして、これに基づき、タクシー事業者が運送主体となり、地域の自家用車・ドライバーを活用し、アプリによる配車とタクシー運賃の収受が可能な運送サービスを 2024 年4月から提供する。
大きな特徴は3つ、
- タクシー事業者がライドシェアの車両やドライバーを管理する
- 地域・時期・時間帯が限定される
- アプリによる配車とタクシー運賃の収受
タクシー事業者がライドシェアの車両やドライバーを管理する
ライドシェアの危険性について様々な声が出ていましたが、タクシー事業者が運送主体となることでその不安をなくし、安全で安心できる仕組みになると期待されます。
タクシー | 自家用車 ライドシェア | |
---|---|---|
運転スキル | 第二種運転免許により運転スキルが認められているドライバー。 | 分からない。 タクシー事業者が認めたドライバー。 |
車両の安全性 | タクシーとしての安全基準を満たしている。 | 分からない。 タクシー事業者が確認する。 |
点検・保守 | 高頻度でより厳格な点検、メンテナンスが行われている。 | 車検は最低限やっている。日常点検はしない人も多い? タクシー事業者が点検する。 |
事故の補償 | 乗客への補償が確実にある。 | 任意保険の契約内容による。 タクシー事業者が確認するはず。 |
このように、一般の自家用車の不安な部分はタクシー事業者が安全性を確認する仕組みになります。
地域・時期・時間帯を限定
地域・時期・時間帯を限定してライドシェアが認められるというのも特徴の一つです。
ライドシェアドライバーはいつでも自由に働けるというわけではなさそうです。
また、地域・時期・時間帯は”客観指標化されたデータ”に基づいて決められるものなので、例えば地元のタクシー会社がライドシェアの稼働時間を独断で決めるようなこともできません。
タクシー不足の状況は地域によって異なりますので、それぞれの状況に合わせてライドシェアが認められるようになります。
アプリによる配車とタクシー運賃の収受
スマートフォンアプリを使うのが基本になります。通常のタクシーのような運賃の現金支払いはできません。アプリで料金が決定され支払いもアプリ上で実施されるので、改造メーターを付けて高額な運賃を請求するような怖いライドシェアに遭う心配もありません。
タクシーアプリのGOは、2024年4月8日から日本版ライドシェアの対応を開始しました。4月8日時点では東京都(東京23区、武蔵野市、三鷹市)のみ、かつタクシーがつかまりづらい曜日/時間帯に限りライドシェアを利用できるようになります。
アプリ上の選択肢としては「タクシーかライドシェアの配車」か「タクシーの配車」の2択で設定ができるようです。
GOアプリは様々なタクシー会社と提携しており、タクシー会社に属しているタクシードライバーとライドシェアドライバーに配車依頼が届きます。地域や時間帯によってはアプリで依頼を出してもなかなかドライバーが見つからないことがあります。ライドシェアが広がることによってドライバーが見つかりやすくなるかもしれません。
新たなサービスは生まれるか
ライドシェア解禁で期待されていたこととして、既存のタクシー事業者以外の人や会社が参入してくることで新たなサービスが生まれる、ということがありました。
前述の通り日本版ライドシェアはタクシー事業者管理型ライドシェアになるため、既存のタクシーの型にはまったサービスになりそうな印象がありますが、そうとも限りません。
タクシー事業者以外の者がライドシェア事業を行うことを位置付ける法律制度について、2024 年6月に向けて議論を進めていく。
デジタル行財政改革 中間とりまとめ
つまり、将来的には既存のタクシー会社以外の会社がライドシェア事業に参入できるようになるかもしれません。こんなライドシェアがあったら便利かも!というのを想像でいくつか書いてみます。
- ペットOKの車
- 自転車やバイクを乗せられる車
- チャイルドシートが備え付けられた車
- 外国語が話せて観光案内ができるドライバー
- 大きい家具や家電を買うのを手伝ってくれて家まで運んでくれるドライバー
- すごい高級車
- 珍しい車
- すごく混雑するライブ会場に一緒に乗せていってくれる車
- 職場と自宅が同じ方向で、通勤時に格安で乗せてくれる車
すでに既存のタクシーで実現されているものもあるかもしれませんが、将来的に様々なサービスが出てくることが期待されます。
実はすでにライドシェアは利用できる
とある中長距離の相乗りマッチングサービスについて、以下のようなことが2017年頃に認められていました。
ドライバーがユーザーから収受する費用については、運送のために生じるガソリン代及び道路通行料を上限値として設定されるものであり、これらの費用の範囲内の金銭の収受であることから旅客自動車運送事業に該当せず、道路運送法上の許可又は登録を要しない。
中長距離相乗りマッチングサービスに係る道路運送法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~ 経済産業省
つまり、
実際にかかったガソリン代などの実費をドライバーと利用者で割り勘にするなら違法ではないということです。
この仕組みでは実際にかかった費用を割り勘にしているだけで、費用よりも売上が小さいので赤字です。
ドライバーは利益は得られませんが、費用を節約できてラッキー!
利用者は運転しなくて済むし費用も半額かそれ以下に抑えられるからラッキー!
ということで、双方にメリットがあります。
利益を得られないというところがポイントで、これはタクシーのような営利目的ではないため、タクシーではない=白タクではない、ということです。
2024年現在、全国で利用できる相乗りサービスはnotteco(のってこ!)があります。
こちらのサービスも、ドライバーは利益を上げるためでなくガソリン代などの節約のために利用するものとなっています。
お住いの地域と隣県などで検索してみると、相乗りを募集しているドライバーが見つかるかもしれません。
日時は限られますが、びっくりするくらい安いと思います。
「え?安すぎない?もっとお金出すよ」と言われても、ドライバーがそれを受け取ると利益が出て違法になってしまいます。
ちょっと可哀そうですよね。せっかく運転してくれているのに。
ライドシェア解禁ではそんなドライバーも救われるかもしれません。
まとめ
日本版ライドシェアの概要と、すでに利用できるサービスについて解説しました。
ライドシェア解禁には賛否両論ありましたが、新しい仕組みによって社会の問題が解決されるのであれば、私はすごく良いことだと思います。
一部の地域では地域ではすでにライドシェアの実証試験が行われます。果たしてライドシェアはタクシー不足問題を解決できるのか、結果が今から楽しみです。
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