郵便の転送届は、引っ越しなどの際に旧居に届く郵便物を新居に転送してくれるサービスで、登録から1年後まで転送を続けてくれます。1年毎に転送届を提出することで2年目3年目にも延長して転送をすることができますが、逆に短期間だけってできるの?1年以内に停止する方法は?
ということで、転送届を短期間だけ利用する方法&停止する方法について解説します。
転送届とは
転居・転送サービスは、旧住所あての郵便物を新住所に届けてくれるサービスです。利用料は無料。期間は1年間ですが、再申請するとそこからさらに1年延長してくれます。
利用方法はインターネットと郵便窓口の2種類あります。
インターネット版は「e転居」という名称で、こちらを利用するには本人確認済みのゆうIDでログインする必要があります。
インターネット以外の方法としては、郵便窓口等にある転居届を記入し、本人確認書類などを持って窓口に提出するか、それら必要書類をポスト投函することで提出できます。
このサービスはその名の通り転居(引っ越し)の際に使われるもので、引っ越しの際の必須作業の一つとなっています。引っ越し時に1回提出し、その後1年以内にあらゆる住所変更を済ませるという方が多いかと思います。
基本は1年間
転居届に記入する事項は、
- 旧住所
- 新住所
- 同居している家族の名前(1度の申請で6人分まで)
- 転送開始希望日
となっていますが、転送の終了日は書くことができません。自動的に1年間の転送設定になります。
転送届を短期間だけ利用する方法
例えばこんな場合。
- 一時的に2拠点生活をしていて一方に郵便物を集約したい。
- 入院中に届く郵便物を実家に転送したい。退院したら元に戻したい。
- ちょっと長い旅行で家を空けるが、大事な郵便が届くので実家に転送したい。
- 数か月の留学をする。
- 住宅購入の手続き上、実際の引越しよりも前に住民票だけ異動する必要があり、住民票住所に届く郵便物を異動前の住所で受け取りたい。
このような理由で数週間から数か月の期間だけ転送したい。1年間も転送されてしまうと逆に困ってしまうかもしれません。
短期間だけ転送をする方法&止める方法
転送届を1年以内に止めるには、止めたい時期に逆方向の転送届を提出します。
例えば、現住所は住所Aだけど8月と9月の2か月間だけ住所Bに転送をしたいという場合。
1回目の転送届(8月開始) | 住所A → 住所B |
2回目の転送届(10月開始) | 住所B → 住所A |
2つの転送届の連続処理(10月以降) | 住所A → 住所B → 住所A |
このように逆方向の転送届を提出することで、1回目の転送届を止めることができます。
話を整理すると、住所A宛の郵便物は以下のように届きます。
時期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月以降 |
宛て先 | 住所A | 住所A | 住所A | 住所A |
届け先 | 住所A | 住所B | 住所B | 住所A |
このように、8月と9月に住所A宛に届く郵便物を2か月間だけ住所Bで受け取ることができます。
1回目に提出した転居届(住所A→住所B)は9月末で見かけ上は止まったことになります。
これは止まったわけではなく、2回目の転居届と連続処理をされることで住所A→住所B→住所Aという動きになっています。
1回目に提出した転居届(住所A→住所B)は、厳密には1年後(翌年の7月末)に止まります。
注意点
転送届を使う場合の注意点は2つあります。
“転送不要” は転送されない
郵便物によっては[転送不要]と赤く書かれているものがありますが、これは転送されません。宛先として書かれている住所に届けられない場合は、差出人に返還されます。
この転送不要で届く郵便物は、
- クレジットカードやキャッシュカードが入った簡易書留
- 金融機関から届く郵便
- 何らかのサービスに登録した際の契約情報が記された郵便
といったものがあります。これは登録されている住所に確実に住んでいることを確認する意図があります。登録されている住所が虚偽だった場合、たとえ転送届が出されていてもその郵便は届きません。
転送届の有効期間は1年間
転送届は1年間の間だけ転送されるサービスです。1年経つ頃にもう一度転送届を提出することで、さらにもう1年延長できます。
今回は「短期間だけ転送をする」という観点で見ていますが、その短期間が過ぎた後も2つの転送届はそれぞれの1年後までは効力を持っています。
1回目の転送届(8月開始、翌年7月末終了) | 住所A → 住所B |
2回目の転送届(10月開始、翌年9月末終了) | 住所B → 住所A |
2つの転送届の連続処理(10月から翌年7月末まで) | 住所A → 住所B → 住所A |
この例では翌年の8月9月は2回目の転送届だけが生きている状態です。この状態で何か害があるとは考えられませんが、何かの間違いで住所B宛の郵便があった場合、翌年10月以降は住所Aに転送されません。住所Bは一時滞在先のような位置づけですが、その一時滞在先で住所登録されているものがある場合は早めに住所Aに変更しましょう。
まとめ
転送届は1年間有効なサービスですが、逆向きの転送届を提出することで、1年以内に転送をストップさせることができます。
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